ドローン 電波法と無線局免許2026|技適マークの確認方法と第三級陸上特殊無線技士が必要なケース


ドローンを飛ばすときに意識されやすいのは航空法ですが、実はもう一つ必ず関わってくる法律があります。それが「電波法」です。機体と送信機(プロポ)、映像伝送はすべて電波でつながっており、日本国内で電波を出す機器には技術基準適合証明(技適)が必要です。周波数帯によっては無線局の開設手続きや無線従事者資格が求められる場合もあります。
収穫が一段落し、農閑期に入るこの時期は、こうした「書類と資格まわり」を整えるのに最適なタイミングです。本記事では、技適マークの確認方法、第三級陸上特殊無線技士などの資格が必要になるケース、農業用ドローンを使う農家・法人が実際にやるべきことを整理します。
ドローンと電波法|航空法だけでは足りない理由
航空法は「どこを・どう飛ばすか」を定める法律で、機体登録やリモートID、飛行許可・承認、技能証明(国家資格)はこちらの枠組みです。一方の電波法は「どんな電波を・どの機器で出すか」を定めるもので、次の2つが論点になります。
- 技適マークのある機器か(国内の技術基準に適合しているか)
- 無線局の開設・無線従事者資格が必要な周波数帯か
一般的に国内で正規流通している機体の多くは、技適を取得した小電力の無線設備を使っており、利用者側で無線局を開設したり資格を取ったりする必要はありません。ただし、映像伝送に特定の周波数帯を使う産業用機やFPV機では話が変わります。機体の仕様によって結論が変わるため、購入前に販売店・メーカーへの確認が欠かせません。
技適マークの確認方法と、注意したいケース
どこを見れば分かるか
技適マークは、機体本体や送信機の底面・バッテリー収納部などに刻印・シールで表示されているほか、機体の設定画面に電子的に表示されるタイプもあります。取扱説明書や適合証明書(工事設計認証の番号)でも確認できます。中古機や貸し借りした機体を使う前には、必ず現物で表示を見ておきましょう。
海外通販機・並行輸入機の落とし穴
海外で販売されている機体は、同じ型番でも国内向けと無線設備の仕様が異なることがあります。技適を取得していない機器で電波を発射すると電波法違反となるおそれがあり、罰則の対象にもなり得ます。研究・実験目的に限っては届出による特例制度もありますが、業務での常用を前提にできるものではありません。
中古で農業機を探している場合も同様で、技適表示・付属品・整備記録はセットで確認が必要です。中古機選びの基本は農業ドローンの中古市場ガイドも参考にしてください。
無線従事者資格・無線局免許が必要になるケース
使用する周波数帯と用途で、必要な手続きは次のように整理できます。自分の機体がどれに当たるかは、機体・送信機・映像伝送装置それぞれの仕様で決まります。
| 周波数帯・方式 | 主な用途 | 必要になる手続き・資格 |
| 2.4GHz帯などの小電力無線(技適取得済み) | 市販ドローン・農業用ドローンの操縦/データ通信 | 原則、無線局の開設も無線従事者資格も不要 |
| 5.7GHz帯(産業用の映像伝送など) | 業務用の高品質映像伝送 | 無線局の開設手続きと、第三級陸上特殊無線技士以上の資格が必要になる場合がある |
| 169MHz帯(無人移動体画像伝送用) | 障害物に強い長距離の画像伝送 | 同上(開設手続き+無線従事者資格) |
| 5.8GHz帯(アマチュアバンドのFPV) | ホビー・レース用のFPV映像 | アマチュア無線技士の資格や無線局の開設が必要になる場合がある。アマチュア業務に該当し業務利用は認められないケースがあるため、総務省の最新情報を確認 |
無線局を開設する場合は、申請や電波利用料などの負担が生じる場合があります。詳細は総務省の案内をご確認ください。制度は見直されることがあるため、最新の要件は総務省の情報と機体メーカーの案内で確認してください。判断に迷う場合は、取り扱い機種ごとの事情を把握しているお近くの拠点へ相談するのが確実です。
農業用ドローンを使う人がやるべき手続き
農薬散布に使われる機体の多くは、技適を取得した無線設備で操縦するタイプです。この場合、オペレーターが無線従事者資格を取る必要は通常ありません。代わりに重要になるのが、航空法まわりの手続きと整備です。
| 項目 | 内容 | 農閑期にやるべきこと |
| 機体登録・リモートID | 有効期間が定められているため、国交省のDIPS等で満了日を確認する | 満了日を確認し、更新手続きを前倒しで済ませる |
| 飛行許可・承認(包括申請) | 農薬散布は危険物輸送・物件投下に該当する場合があり、申請区分は国交省の最新要領で確認が必要 | 来季の散布時期から逆算し、期限切れを防ぐ |
| 技能証明(国家資格) | 二等・一等。有効期間があるため更新時期を事前に確認(最新情報は国交省で確認) | 新規取得・更新とも、日程に余裕のある冬が狙い目 |
| 年次点検(年1回) | 飛行許可・承認やメーカー保証、保険の前提条件になる重要な整備 | 混み合う春前を避け、閑散期に予約する |
| 機体研修 | 産業機の初購入時はメーカー指定の研修受講が必須 | 冬に購入・研修を済ませ、春からすぐ飛ばせる状態に |
なお、2026年7月14日から重要施設の周辺でドローンの飛行が禁止される範囲が拡大しました。来季の散布計画や空撮を組むときは、圃場や撮影場所が対象に含まれていないか、最新の飛行禁止区域を必ず確認してください。国家資格の取得を検討している方はコース紹介ページ、機種から検討したい方は製品一覧をご覧ください。
農閑期チェックリスト
- 機体・送信機の技適表示を現物で確認した
- 映像伝送装置を増設・交換していないか(増設時は要件が変わる場合がある)
- 機体登録・包括申請・技能証明の有効期限を一覧にした
- 飛行日誌と点検記録を最新の状態に更新した
- 年次点検・バッテリー交換の相談を済ませた
- 共同利用や貸し借りをしている機体の管理者・手続き担当を決めた
よくある質問
Q1. 農業用ドローンを飛ばすのに無線の資格は必要ですか?
技適を取得した小電力の無線設備で操縦する機体であれば、通常は無線従事者資格も無線局の開設も不要です。ただし映像伝送の方式によって要件が変わるため、機体ごとに販売店へ確認してください。
Q2. 技適マークのない機体を使うとどうなりますか?
日本国内で技適を取得していない無線機器から電波を発射すると、電波法違反となるおそれがあります。罰則の対象にもなり得るため、国内向け仕様かどうかを購入前に必ず確認しましょう。
Q3. 国家資格(技能証明)と無線の資格はどう違いますか?
技能証明は航空法に基づく操縦者の資格で、飛行方法に関わるものです。無線の資格は電波法に基づき、特定の周波数帯の無線局を扱うためのものです。根拠法令も目的も別で、どちらか一方で他方を代替することはできません。
Q4. 中古機を買うとき、電波まわりで見るべき点は?
技適表示の有無、送信機や映像伝送装置が純正のままか、改造歴がないか、整備記録と年次点検の履歴が残っているかを確認します。来季から確実に使いたいなら、整備事業所で点検してから引き渡される機体を選ぶのが安心です。
Q5. 手続きが多すぎて分かりません。代行してもらえますか?
飛行許可・承認申請の代行やドローン保険の手配は当社でも承っています。機体の状況と使い方をうかがったうえで、必要な手続きを整理してご案内します。
まとめ
- ドローンは航空法だけでなく電波法の対象で、技適マークのある機器を使うことが大前提
- 5.7GHz帯・169MHz帯・アマチュアバンドのFPVなどでは、無線局の開設や無線従事者資格が必要になる場合がある
- 技適を取得した一般的な農業用ドローンなら、通常は無線の資格は不要。重要なのは機体登録・包括申請・技能証明・年次点検の管理
- 海外通販機・並行輸入機・中古機は、現物で技適表示と整備記録を確認する
- 期限の確認と更新、点検予約は、作業が落ち着く農閑期にまとめて済ませるのが効率的
自分の機体にどの手続きが必要か分からない場合は、国家資格スクールや整備部門を持つ当社へお気軽にご相談ください。過去のコラムはコラム一覧からご覧いただけます。