2026.06.09

コラム

ドローン飛行申請の手順完全ガイド|国交省DIPSを使った許可・承認申請マニュアル

農業ドローンや点検ドローンを飛ばすためには、航空法に基づく飛行許可・承認申請が必要なケースがあります。しかし、「申請が複雑そうで手が出せない」「どこに何を申請すれば良いか分からない」という方も多いのではないでしょうか。

本記事では、国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS)を使った飛行申請の手順を、ステップごとにわかりやすく解説します。農業ドローンでの農薬散布や各種業務利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

ドローン飛行許可・承認申請が必要なケースとは?

航空法では、以下の条件に該当する飛行には国土交通大臣の許可または承認が必要と定められています。

飛行許可が必要な空域(空域の制限)

  • 空港周辺の上空(進入表面・転移表面・水平表面)
  • 高度150m以上の空域
  • 人口集中地区(DID地区)の上空
  • 緊急用務空域

飛行承認が必要な飛行方法

  • 夜間飛行(日没後~日出前)
  • 目視外飛行(機体が目視できない状態)
  • 人または建物から30m未満の距離での飛行
  • イベント会場などの上空飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件投下(農薬散布もこれに該当)

農業ドローンで農薬散布を行う場合、「物件投下」に該当するため必ず飛行承認が必要です。さらにDID地区内や夜間・目視外での飛行には追加の許可も必要となります。

DIPS(ドローン情報基盤システム)とは?

DIPS(Drone Information Platform System)は、国土交通省が運営するオンライン申請システムです。以前は紙の申請書類を地方航空局に郵送・持参していましたが、DIPSの導入によりオンラインで24時間いつでも申請が可能になりました。

DIPS2.0(現行システム)では以下のことができます:

  • 飛行許可・承認の申請
  • 機体・操縦者情報の登録・管理
  • 申請状況のリアルタイム確認
  • 許可証のダウンロード

DIPSを使った申請手順ステップガイド

STEP 1:アカウント登録

DIPSのWebサイト(https://www.dips.mlit.go.jp/)にアクセスし、メールアドレスとパスワードでアカウントを作成します。法人の場合は法人名・代表者名の登録も必要です。

STEP 2:機体の登録(機体登録システム)

2022年6月より、100g以上のドローンは機体登録が義務化されました。DIPSとは別の機体登録システム(JU_Rime)で機体を登録し、機体登録番号を取得しておく必要があります。機体には登録記号を表示することが義務付けられています。

STEP 3:操縦者情報の登録

DIPS上で操縦者(申請者)の情報を登録します。国家資格(一等・二等無人航空機操縦士)を取得している場合は、ライセンス番号も入力しましょう。資格があると申請がスムーズに通りやすくなります。

STEP 4:飛行申請書の作成

「新規申請」から申請書を作成します。入力が必要な主な項目は以下のとおりです:

  • 飛行目的:農薬散布・調査・点検など
  • 飛行エリア:都道府県・市区町村・座標など
  • 飛行期間:開始日〜終了日(最大1年間)
  • 飛行時間帯:昼間のみ/夜間含む
  • 飛行高度:地表または水面から何mか
  • 使用機体:登録した機体から選択
  • 操縦者:登録した操縦者から選択

STEP 5:安全対策の入力

飛行に際してどのような安全措置を講じるかを記入します。例えば「補助者を配置する」「飛行区域を明確に区画する」「緊急時の連絡体制を整備する」といった内容です。農薬散布の場合は「農薬飛散防止のための措置」についても記載します。

STEP 6:申請・審査待ち

申請書が完成したら送信します。審査期間は通常10〜30営業日程度(内容によって異なります)。DIPSのマイページで審査状況をリアルタイムに確認できます。

STEP 7:許可証の受領・保管

審査が完了すると許可証がDIPS上でダウンロード可能になります。飛行時は許可証(電子データ可)を携帯し、行政機関や警察から求められた際に提示できるようにしておきましょう。

申請でよくある失敗と対策

飛行エリアの特定が不正確

「〇〇市内全域」のような曖昧な記載は審査で差し戻されることがあります。Google Mapsなどで正確な座標・緯度経度を取得して記入しましょう。

申請期間が実際の作業に合っていない

農薬散布は天候に左右されるため、余裕を持った飛行期間で申請することをお勧めします。最大1年間の包括申請も可能です。

国家資格なしでの高リスク飛行申請

2022年12月施行の改正航空法で、一等無人航空機操縦士資格がなければできない飛行(第三者上空での目視外飛行など)が明確化されました。資格取得状況と申請内容が一致しているか確認しましょう。

飛行申請代行サービスのご利用も可能

「書類作成が難しい」「申請に時間をかけたくない」という農家・事業者様には、ドローンキングの飛行申請代行サービスが便利です。国家資格保有者が申請書類の作成から提出まで代行しますので、お気軽にご相談ください。

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